定款 Articles of association

●第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、特定非営利活動法人国際社会人剣道クラブ
(INTERNATIONAL GOODWILL KENDO CLUB略称IGKC)という。

第2条(事務所)

1.この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市若林区沖野三丁目13番84号に置く。

2.この法人は、前項のほか、従たる事務所を次のとおり置く。

  • ・北海道地区クラブ 北海道檜山郡江差町南が丘7-164
  • ・東北地区クラブ 山形県米沢市城南一丁目5番14号
  • ・関東地区クラブ 千葉県四街道市みそら
  • ・東海地区クラブ 愛知県丹羽郡大口町余野五丁目274番202号
  • ・近畿地区クラブ 大阪府大東市幸町15番9号
  • ・中国地区クラブ 広島県広島市安芸区中野二丁目11番30号
  • ・九州地区クラブ 大分県大分市政所1丁目11番16号 エグゼコート大在Ⅱ903

●第2章 目的及び事業

第3条(目的)

この法人は、国内及び世界の人々に対して、剣道人による剣道文化に関する事業を行い、
剣道精神をもって国際親善に寄与することを目的とする

第4条(特定非営利活動の種類)

この法人は、前条の目的を達成するため、次に揚げる種類の特定非営利活動を行う。

  • 1.社会教育の推進を図る活動
  • 2.文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 3.国際協力の活動
  • 4.男女共同参画社会の形成を図る活動
  • 5.子供の健全育成図る活動
  • 6.全各号に揚げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

●第3章 会員

第6条(種別)

この法人の会員は、次の2種とし、正会員、賛助会員をもって特定非営利活動法(以下「法」という。)上の社員とする。

  • 1.正会員 この法人の目的に賛同し活動するために入会した、財団法人全日本剣道連盟認可の剣道初段以上を有する個人
  • 2.賛助会員 この法人の目的に賛同し活動、賛助するために入会した個人及び法人
  • 3.この定款第13条及び第18条に規定する役員に選出されたものは、前2号の規定にかかわらず正会員とする。

第7条(入会)

1.会員は、次に揚げる条件を備えなければならない。

  • 1.個人については、特に条件を定めない。
  • 2.法人については、代表者が明確であること。

2.会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、
会長に申し込むものとし、会長は、そのものが前項各号に揚げる条件に適合すると認められるときは、
正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3.会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、
理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条(会費)

会員は、総会において別に定める会費を納付しなければならない。
入会金/なし

年会費/毎年3月1日現在の年齢が満40歳以上の会員は20,000円、
剣道八段以上を有する会員、満40歳未満の会員は10,000円とする。
(同一所帯の家族会員は1名あたり10,000円)
(日本国籍を有しない会員は10,000円)

第9条(会員の資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • 1.退会届の提出をしたとき。
  • 2.本人が死亡し、又は会員である法人が消滅したとき。
  • 3.継続して2年以上会費を滞納し、督促しても納付しないとき。
  • 4.除名されたとき。

第10条(退会)

会員は、会長宛の退会届を所属地区クラブ幹事長に提出して、任意に退会することができる。